外注費も源泉徴収が必要?外注費が源泉徴収対象となる場合を徹底調査
2018.06.18
この度、2022年5月24日(火)マザーズ上場に向け、より加速させるために新規事業を始めることにしました。
その事業で、外注として毎月20万円で作業を依頼するのですが、外注の主な業務は下記2点です。
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上記の作業以外は特にしてもらうこともなく、個人でもお花の商売を行っているので、拘束時間などもなく基本的に自由にしてもらっています。
通常、雇用する場合は給与から源泉徴収という形で所得税を事業主が集めて代わりに支払うのですが、「外注の場合って源泉徴収するの?」と疑問に思ったので、この際、外注費における源泉徴収にまつわることを徹底的に調べようと思います。
外注費は源泉徴収が必要なケースと不要なケースがある
通常、給与の場合は支払う報酬に対して源泉徴収を行う必要があるのに対し、外注費は原則、源泉徴収は必要ありません。
ただし、2つの条件を満たしている場合のみ、源泉徴収を行う必要があります。
2つの条件とは、
- 事業主が源泉徴収義務者の場合
- 源泉徴収対象の外注費
です。
それぞれの条件を細かく見ていきます。
事業主が源泉徴収義務者の場合
まず、事業主が「源泉徴収義務者」に該当しなければ、源泉徴収は不要となります。
下記2点に該当していた場合のみ、個人・法人問わず、源泉徴収義務者から外れます。
- 常時2人以下のお手伝いさんなどのような家事使用人だけに給与や退職金を支払っている人
- 給与や退職金の支払がなく、弁護士報酬などの報酬・料金だけを支払っている人
上記に該当する方に関しては、いかなる理由があろうと、源泉徴収する必要がありません。
次に、源泉徴収の対象となる外注費を見ていきます。
源泉徴収対象の外注費
何度も言いますが、外注費は原則源泉徴収する必要がありません。
ただし、下記に該当する外注費に関しては、源泉徴収する必要があります。大まかに記載しておきます。
種類 | 具体的な説明 |
---|---|
原稿料・講演料・デザイン報酬等 | |
士業へ支払う報酬 | |
プロポスーツ選手・芸能人・外交員への報酬 | |
ホステス・コンパニオン |
上記は源泉徴収が必要な外注費の一部なので、正確に把握したい方は国税庁のページをご覧ください。
「外注費」か「給与」かはしっかり確認するべき
一応確認しておきますが、「外注費」だと思っていたものが「給与」だった場合、「消費税」と「源泉所得税」の追加徴税(加算税・延滞税)の支払い義務が発生してしまう可能性があります。追加徴税は、おおよそ支払う金額の20%増額された金額を支払うことになります。
「請負契約をしているから、これは外注費だ」と主張したところで、重要なのは実態なので、「外注費」だと思って支払っていたものが、「給与」とみなされてしまう可能性があります。
外注費か給与かを判断するポイントとして、東京国税局の内部資料が4つのポイントを明示しています。
質問 | Yes の場合 |
No の場合 |
---|---|---|
課せられたタスクを誰がやってもいい | 外注費 | 給与 |
課せられたタスクの指揮命令があるか | 給与 | 外注費 |
タスクの成果物が何かしらの理由で滅失してしまった場合でも報酬が受け取れるか | 給与 | 外注費 |
成果物を作成するための材料・道具が提供されているか | 給与 | 外注費 |
課せられたタスクを誰がやってもいい
これは、依頼者がその仕事を第三者に投げていいかということで、タスクの作業を依頼者に限定する場合は給与と見なされる可能性があります。
課せられたタスクの指揮命令があるか
課せられたタスクが、
- 納期
- 予算
のみの場合は外注費として扱って問題ないですが、
- 時間的拘束(〇時~〇時で作業をしてもらう等)
- 場所的拘束(作業は事務所で行ってもらう等)
- 作業方法の拘束
等がある場合は、給与として見なされる可能性があります。
タスクの成果物が何かしらの理由で滅失してしまった場合でも報酬が受け取れるか
外注費と給与の大きな違いは、
- 外注費:成果物に対して報酬を支払う
- 給与:労働時間に対して報酬を支払う
なので、外注の場合はいかなる理由があろうと、成果物がなければ原則報酬が支払われません。
逆に、給与は労働時間に対して報酬が支払われるので、最悪のケースで成果物が滅失した場合でも報酬が支払われます。
成果物を作成するための材料・道具が提供されているか
作業工程で必要な道具に関して、事業主が準備をするのか、依頼された側が準備をするのかによって給与か外注費かが判断されます。
事業主が準備する場合は「給与」、依頼された側が準備する場合は「外注費」になります。
源泉徴収額の計算方法
それでは、実際に外注費が源泉徴収の対象だった場合、源泉徴収額の計算方法を見ていきます。
源泉徴収額の計算方法は非常にシンプルで、「源泉徴収税額表」に記載されている
- その月の社会保険料等控除後の給与等の金額
- 扶養親族等の数
に基づいて決められます。
源泉徴収税額表は国税庁のページから確認することができますので、表から源泉徴収額をご確認ください。
源泉徴収の手続き
外注費の源泉徴収に関しては、「報酬・料金等の所得税徴収高計算書」を使います。
確定申告書と異なり、PDFでダウンロードすることができず、また市役所等には置いていないので、
- 税務署に取りに行く
- 税務署から郵送してもらう
の2つの方法で、「報酬・料金等の所得税徴収高計算書」を手に入れることができます。
外注費の源泉徴収額の納付方法
外注費の源泉徴収額の納付方法は、「報酬・料金等の所得税徴収高計算書」を記入し、必要な金額を金融機関又は管轄の税務署窓口へ納付します。
外注費の源泉徴収額の納付方法で重要なポイントは、納付時期です。
納付時期は2パターンあり、会社の常時働く従業員の数によって異なります。
- 給与を支払う従業員が10人未満の個人事業主:年2回(7月10日、1月10日)
- 上記以外:源泉徴収額納付月の翌月10日迄
「常時」とは
2ヶ月以上雇用する予定のもので、有期契約や派遣労働者でないもの。
外注費の源泉徴収まとめ
- 源泉徴収義務者かどうか
- 源泉徴収の対象となる外注費かどうか
- 源泉徴収する際は納付期限に気を付ける