「会計上」と「税務上」の違いは?会社会計と税務会計

時々出てくる「会計上では〜」と「税務上では〜」という言葉。

何が違うの?と単純な疑問が僕の頭の中をよぎりました。

気になったらすぐに調べないと気が済まないので、「会計上」と「税務上」の意味の違いについて調べて見たいと思います。

会計と税務の違いは”誰のため”の計算処理方法かという点

会計上・税務上での大きな違いは、誰のために行う計算か、という点です。

会計は株主や出資者に対しての「企業会計」

会計は、主に株主や出資者に対して行う「企業会計」で、下記のように計算されます。

利益=収益−費用

税務は税金を収めるための「税務会計」

税務は法人税法に乗っ取り、税金を収めるための「税務会計」で、下記のように計算されます。

所得金額=益金−損金

会計の「収益」「費用」と税務の「益金」「損金」は異なる

基本的には会計と税務の計算は”利益”を求める計算のため同じですが、それぞれ算入範囲が若干異なります。

「費用」としては認められるが「損金」としては認められないものを「損金不算入」と言い、逆は「損金算入」と言います。

また、「収益」としては認められるが、「益金」としては認められないものを「益金不算入」と言い、逆は「益金算入」と言います。

収益 益金 費用 損金
益金算入 ×
益金不算入 ×
損金算入 ×
損金不算入 ×

さらに、一時的な税務と会計のずれを「一時差異」と言い、永久的な税務と会計のずれを「永久差異」と言います。

具体例として、「交際費」は「損金不算入」であり、「永久差異」に分類されます。

会計上と税務上のその他の違い

計算方法だけでなく、「減価償却の耐用年数」なども異なります。

税務上では「法定耐用年数」が決まっており、減価償却の期間はあらかじめ決められているが、実際の耐用年数は会社ごとで異なるため、会計上は実際の耐用年数で計算を行います。

「減価償却の対象年数」は、税務上は定められたルールがあり、会計上は会社ごとに決めることができるのです。

まとめ

会計上と税務上の大きな違いは下記2点です。

  • 「会社会計」か「税務会計」
  • 「法廷耐用年数」か「会社ごとの耐用年数」

これで「会計上の〜」や「税務上の〜」なんて言葉が出てきても、「会社会計か税務会計の違いね」とわかりますね。

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