【節税】マイニング投資を即時償却?中小企業経営強化税制
2018.09.11
経営者が最も知りたい情報の1つが「節税」に関する情報。
資金繰りが仕事の経営者は、日々お金に関しての情報のキャッチアップは欠かせません。
その中で、マイニング投資が即時償却に繋がり、節税できる「中小企業経営強化税制」という制度があることを知ったので、詳細について調べてみました。
マイニング投資とは
仮想通貨は「マイナー」と呼ばれるマイニングを行う人々によって不正が起きないよう管理されているのですが、その管理に対して報酬が仮想通貨で支払わる仕組みとなっています。
そのマイニングを行う業者に投資・出資することを「マイニング投資」といい、大きく「クラウドマイニング」と「プールマイニング」があります。
投資の1つであるマイニング投資が即時償却として扱え、取得年度に全額損金として落とすことができるのです。
そのマイニング投資を即時償却として認める制度が「中小企業強化税制」という制度です。
中小企業強化税制とは
中小企業強化税制とは、青色申告者を提出する中小企業が、設備取得のための減価償却資産を即時償却、あるいは7%または10%の税額控除として適用選択できる制度です。
中小企業強化税制は、「生産性向上設備(A類型)」と「収益力強化設備(B類型)」の2種類があり、マイニング投資の即時償却は「収益強化設備(B類型)」に該当します。
収益強化設備(B類型)とは
収益強化設備(B類型)の基本情報は下記の通りです。
収益強化設備(B類型) | |
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対象期間 | H29.4.1〜H31.3.31 |
要件 | 投資収益率が年平均5%以上の投資計画に係る設備 |
確認者 | 経済産業局 |
対象事業者 |
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対象設備 |
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収益強化設備(B類型)でマイニング投資を即時償却するための流れ
収益強化設備(B類型)を実際に活用するには、下記の流れになります。
必要書類は、コチラのページで取得できます。
- 1.「B類型様式1(申請書)」を作成し、公認会計士又は税理士に申請書をチェックしてもらい「B類型様式2(事前確認書)」を発行
- 2.上記2つの書類を持参し、経済産業局に事前に面談の予約を取り提出、約1ヶ月後に「B類型様式3(確認書)」が発行される
- 3.「経営力向上計画に係る認定申請書」を作成し、「B類型様式3(確認書)」を添付して、事業ごとの担当省庁に提出、約1ヶ月後に担当省庁から「認定書」が発行される
- 4.対象設備を取得し事業に使用すれば、確定申告時で「即時償却」や「税額控除」が適用
収益強化設備(B類型)の注意点
収益強化設備(B類型)を行う上で、事業として法人の方が行う場合、又個人で初めてマイニング事業に取り組む場合に、それぞれ必要な手続きがあります。
法人の手続き
- 青色申告承認申請書
- 定款及び登記簿謄本の目的欄の変更
青色申告書を提出している中小企業が対象となり、また「収益強化」が目的のため、定款及び登記簿謄本の目的欄に「マイニング事業」という文言を入れておく必要があります。
初めて事業に取り組む会社員
- 開業届
- 消費税課税事業者選択届出書
- 青色申告承認申請書
「開業届」は「消費税課税事業者選択届出書」に必要であり、「消費税課税事業者選択届出書」はマイニング投資で消費税の還付を受けるために必要となります。
青色申告は同上です。
ただ仮想通貨を取得した場合と中小企業強化税制を活用したマイニング投資を活用した場合の違い
例えば、仮想通貨を単純に1億円取得したとします。
そうすると、仮想通貨は「資産」に計上されてしまうため、実効税率分の税金の納税義務が発生してしまいます。
しかし、マイニング投資を活用すると、全額損金となり、取得した1億円分の仮想通貨には税金が発生しないということです。
実効税率が35%の場合、3,500万円分の差が生まれます。
まとめ
即時償却はあくまで利益の繰り延べですが、マイニング事業で「金の卵を産む鶏」を購入することで、節税及び投資になりえるということです。
この制度はH30年3月31日までなので、お早めに。