【養育期間標準報酬月額特例申出書】3歳未満のお子様がいる方必見!年金が50万円増えるかもしれない裏ワザ
2018.06.19
3歳未満の子供がいる方は必見です。
養育期間標準報酬月額特例という制度を活用し、養育期間標準報酬月額特例申出書を提出すると将来的に貰えるお金が50万円近く増える可能性があります。
実用的だが知られていないお得な制度なので、3歳未満の子供がいる方は是非読んでください。
養育期間標準報酬月額特例とは
育児等を理由に将来もらえるお金が減ってしまうことを防ぐ特例です。
将来貰える年金(厚生年金)は給料の金額(標準報酬月額)によって納付額が決まり、納付額によって年金額が決定します。
つまり、育児等で労働時間が短縮すると厚生年金の納付額が下がり、将来貰える年金額が下がってしまうのです。
このように、育児によって将来貰える年金額が減ってしまうことを防ぐ制度が、養育期間標準報酬月額特例です。
そして、養育期間標準報酬月額特例の申請に必要な書類の1つが、養育期間標準報酬月額特例申出書です。
<標準報酬月額とは>
「健康保険」「介護保険」「厚生年金保険」等の社会保険料の元となる算定額です。
養育期間標準報酬月額特例の対象範囲
養育期間標準報酬月額特例の面白い点は夫も対象という点です。
3歳未満の親であれば対象なので、夫も対象に含まれます。
また、3歳未満の子供がいれば育児だけでなく「転職による給料減」や「会社の業績悪化による給料減」も対象になります。
上記をまとめると、養育期間標準報酬月額特例の対象範囲は次のようになります。
- 3歳未満の子供がいる親
- 育休前後で比較して、標準報酬月額が減っていれば対象
ただし、同居が大前提
残念ながら、養育期間標準報酬月額特例の制度は同居が大前提なので、単身赴任中は対象外となります。
養育期間標準報酬月額特例の申請方法
養育期間標準報酬月額特例申出書はご自身で提出するのではなく、会社経由で提出します。
下記3つの書類を、経理担当の方に提出しましょう。
- 厚生年金保険養育期間標準報酬月額特例申出書
- 戸籍謄(抄)本または戸籍記載事項証明書
- 住民票(コピー不可)
住民票に関しては下記3点を注意してください。
- コピー不可
- 個人番号の記載がないもの
- 申出者と子が同居していることを確認できるもの
- 提出日より90日以内に発行したもの
退職した場合は自分で提出
ただし、会社を辞めてから申請する場合は、自ら提出しに行く必要があります。
その場合は、「事業所の所在地を管轄する年金事務所」へ、上記書類を郵送、あるいは窓口持参で提出することになります。
養育期間標準報酬月額特例の提出期限
「養育期間標準報酬月額特例の制度なんて知らなかったよ!もう子どもが3歳だけど、遡ることはできないの?」という方、ご安心ください。
提出期限は「すみやかに」と記載がありますが、養育期間標準報酬月額特例は申請から最大2年間遡ることができます。
養育期間標準報酬月額特例まとめ
養育期間標準報酬月額特例、また養育期間標準報酬月額特例申出書についてまとめると次のようになります。
- 養育期間標準報酬月額特例申出書が必要
- 夫婦が対象
- 育休前後で標準報酬月額が下がれば対象
- 最大2年遡れるのでチャンス
養育期間標準報酬月額特例は夫が知らない可能性が高いので、活用できていない方はこれを機会に活用しましょう。