賃金台帳とは?絶対必要事項、注意点、記入例を具体的に紹介

2018.03.16

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中澤 寛

起業した際に、諸手続きや必要書類に手を煩わせることが多々あると思います。

その中でも、賃金台帳に関しては、従業員との信頼関係にも繋がるため、しっかりと準備しておく必要があります。

そこで、今回は賃金台帳の基本的な知識、また注意点をお伝えしようと思います。

1.賃金台帳とは

各事業所で設置が義務付けられている法廷三帳簿の一つである賃金台帳。

労働基準法では、賃金台帳に関しては下記のような記載があります。

労働基準法 第108条
使用者は、各事業場ごとに賃金台帳を調製し、賃金計算の基礎となる事項及び賃金の額その他厚生労働省令で定める事項を賃金支払の都度遅滞なく記入しなければならない。

労働基準法 施行規則 第54条
使用者は、法第108条の規定によつて、次に掲げる事項を労働者各人別に賃金台帳に記入しなければならない。

  • 氏名
  • 性別
  • 賃金計算期間
  • 労働日数
  • 労働時間数
  • 法第33条若しくは法第36条第1項の規定によつて労働時間を延長し、若しくは休日に労働させた場合又は午後10時から午前5時(厚生労働大臣が必要であると認める場合には、その定める地域又は期間については午後11時から午前6時)までの間に労働させた場合には、その延長時間数、休日労働時間数及び深夜労働時間数
  • 基本給、手当その他賃金の種類毎にその額
  • 法第24条第1項の規定によつて賃金の一部を控除した場合には、その額

労働基準法 施行規則 第54条第2項
前項第6号の労働時間数は当該事業場の就業規則において法の規定に異なる所定労働時間又は休日の定をした場合には、その就業規則に基いて算定する労働時間数を以てこれに代えることができる。

労働基準法 施行規則 第54条第3項
第1項第7号の賃金の種類中に通貨以外のもので支払われる賃金がある場合には、その評価総額を記入しなければならない。

労働基準法 施行規則 第54条第4項
日々雇い入れられる者(1箇月を超えて引続き使用される者を除く。)については、第1項第3号は記入するを要しない。

労働基準法 施行規則 第54条第5項
法第41条各号の1に該当する労働者については第1項第5号及び第6号は、これを記入することを要しない。

労働基準法 施行規則 第55条
法第108条の規定による賃金台帳は、常時使用される労働者(1箇月を超えて引続き使用される日々雇い入れられる者を含む。)については様式第20号日々雇い入れられる者(1箇月を超えて引続き使用される者を除く。)については様式第21号によつて、これを調製しなければならない。

1-1.作成義務の範囲

賃金台帳は事業場の規模問わず、労働者を雇入れる全ての事業所に作成・整備が義務付けられています。

正社員だけでなく、契約社員パート・アルバイト日雇い労働者嘱託社員などすべての労働者が作成義務の対象となります。

作成は事業所ごとに、賃金の支払いが発生するたびに作成することが義務付けられています。

2.賃金台帳に絶対に必要な項目

労働基準法から読み取るに、賃金台帳に必要な項目は下記の8つです。

  • 氏名
  • 性別
  • 賃金の計算期間
  • 出勤日数
  • 労働時間数
  • 時間外労働、休日労働、深夜労働の時間数
  • 基本給、手当その他賃金の種類毎にその額
  • 賃金の一部を控除した場合はその額

「賃金台帳を給与明細でも代用できるか」という点は、上記の項目が明記されていれば問題ありません。

ただ、ほとんどの場合は労働時間数や時間外労働など数字の項目が抜けているため、代用はできないでしょう。

3.賃金台帳を作成する上での注意点

賃金台帳の不備でよく目立つのが『時間未記入』『労働者不足』です。

上述した通り、賃金台帳には絶対必要項目が決まっています。

また、全労働者が対象のため、パート・アルバイトの分もしっかり作成していないといけません。

しっかりと整備されていない、あるいは過度な労働基準法違反が発覚した場合は30万円以下の罰金が課されられるケースもあります。

上記でもよくわからなければ、一度専門家に診てもらうのが得策です。

4.賃金台帳の保存期間

賃金台帳は、最後の記入した日から3年保管しなければなりません。

労働基準法第109条
使用者は、労働者名簿、賃金台帳及び雇入、解雇、災害補償、賃金、その他労働関係に関する重要な書類を三年間保存しなければならない。

労働基準法施行規則第56条第2号
起算日は、賃金台帳については、最後の記入をした日

保管方法はデータでも紙でも構いませんが、提出を求められた際に、すぐに表示、印刷できることが条件となってきます。

4-1.退職手当の請求の時効は5年

賃金台帳の保存期間は3年で構いませんが、退職手当の請求の時効が5年なので、5年は保存しておいた方がいいですね。

5.賃金台帳サンプル

賃金台帳サンプル

下記URLから、賃金台帳のテンプレートがダウンロードできます。

10種類以上あるので、この中から好きなものを使いましょう。

賃金台帳のテンプレート、書き方|無料ダウンロードは書式の王様

6.大変な場合は社会保険労務士に任せる

賃金台帳の基本的なことはわかったが、起業したばかりでやることが多いと思く、賃金台帳、出勤簿等に手が回らない方もいると思います。

そんな時は、給与計算を独占業務としている社会保険労務士に任せましょう。

労務関係について知識がない状態で調べるよりも、1年でも構わないので、専門家にアドバイスをもらいながら進めていくのが得策だと思います。

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