固定資産・一括償却資産・少額減価償却の違いを税金面から考える

減価償却・一括償却資産・少額減価償却資産は、固定資産の金額によって振り分けられるもので、主な違いは会計上・税務上の取り扱いです。

そのため、まずは固定資産から正しく理解していきましょう。

1.固定資産とは

会社が所有している財産や権利を『資産』と呼びますが、1年以内に換金可能な資産『流動資産』1年以上換金に時間がかかる資産『流動資産』と呼びます。

また、会社設立にかかった費用は『繰延資産』と呼び、利益が少ない初年度の損失を、翌年以降に繰り延べることができます。

資産 流動資産 1年以内に換金可能な資産
固定資産 1年以上換金に時間がかかる資産
繰延資産 会社設立時にかかった支出

上記の固定資産をさらに分解すると、下記のようになります。

固定資産 固定資産
一括償却資産
少額減価償却資産

固定資産、一括償却資産、少額減価償却資産、それぞれの違いについては、税務上会計上の視点で異なります。

今回は税務上の違いについてみていきます。

2.減価償却とは

上記3つの税務上の大きな違いは償却方法です。

固定資産は基本的に減価償却という形で、購入年度に全額経費算入できるのではなく、購入金額を耐用年数で割り、毎年損金として計上されます。

1年当たりの経費 = 購入金額 ÷ 耐用年数

耐用年数は固定資産ごとに決められています。

耐用年数(国税庁)

しかし、固定資産の購入金額によっては、耐用年数問わず、3年で減価償却される『一括償却資産』、購入年度に全額損金できる『少額減価償却資産』という扱いになります。
※中小企業のみ

3.固定資産・一括償却資産・少額減価償却資産の違い

上記3つの主な違いは、「損金参入時期」「償却資産税の課税対象かどうか」という点です。

固定資産 一括償却資産 少額減価償却資産
購入金額 20万円以上 10万円以上20万円未満 10万円未満
損金算入可能額 購入年度
所得金額全額
購入から3年間
所得価格×12/36
購入から耐用年数
選定した減価償却方法に応じた金額
償却資産税
(固定資産税)
非課税 非課税 課税

税金面でも、一括損金できる点でも、少額減価償却資産は優れている償却方法です。

3-1.少額減価償却資産の特例

平成18年4月1日から平成30年3月31日までの間に取得した資産で、30万円万の資産は少額減価償却資産として扱うことが可能になるという特例です。

最大300万円まで少額減価償却資産として計上可能です。

適用要件は下記のとおりです。

この特例を受けるためには、事業の用に供した事業年度において、少額減価償却資産の取得価額に相当する金額につき損金経理するとともに、確定申告書等に少額減価償却資産の取得価額に関する明細書(別表16(7))を添付して申告することが必要です。

No.5408 中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例

平成30年までですが、30万円未満の資産も少額減価償却資産として計上可能なので、是非有効活用してみてください。

4.固定資産・一括償却資産・少額減価償却資産の違いのまとめ

  • 購入金額に資産の取り扱いが異なる
  • 償却方法が異なる
  • 償却資産税の扱いが異なる

Related